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<法制審>国際裁判の管轄定める要綱案決定(毎日新聞)

 法制審議会(法相の諮問機関)国際裁判管轄法制部会は15日、外国企業などとトラブルが発生した際、どのような場合に日本の裁判所で民事訴訟を起こせるかなど国際的な裁判管轄を定める要綱案を決定した。法制審は2月に法相へ答申し、政府は民事訴訟法、民事保全法の改正案を18日召集の通常国会に提出する。

 現在の民事訴訟法には、国際商取引の紛争を解決する裁判管轄権が日本にあるのか、海外かの明確なルールがなく、裁判所が個別に判断していた。日本の裁判所に提訴しても、管轄権が日本にないと判断され訴えが却下されるケースもあることから、企業などの労力を省く効果を図る。

 インターネットなどで取引している外国企業と商取引でトラブルに陥った場合、日本企業は国内で提訴ができる。また、個人消費者が海外企業から購入した商品が不良品だったようなケースでも、提訴が可能になる。

 各国間の条約締結が見込めないことから、各国が独自に国内法で同様のルールを法制化している。【石川淳一】

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by 2nt4ennywj | 2010-01-22 07:58